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交通事故治療

交通事故後のケガの治療・リハビリ

もしも交通事故に遭ってしまったら・・・。

案内 みなさんは通常の日常生活を送っていると思われますが、事故の可能性は自然に私たちの隣に潜んでいます。そして事故は、突然起きてしまいます。
このページを見られている方の中には、既に事故に遭ってしまい「どこで治療してもらえばいいのか?」「慰謝料や治療費などのお金の心配は?」などと調べている方もいらっしゃると思います。

事故に遭った場合、警察や保険会社に連絡することはもちろんですが、その前に病院に行きましょう。

交通事故によるケガは軽症に思えても、数日~数週間後に痛みなどの症状として出てくる事があります。見た目や痛みの度合いで、「今は痛くないから大丈夫」など自分で判断せずに、必ず病院で診察や検査を受けることが大切です。

当院の交通事故治療の特長

交通事故治療は当院の得意分野

交通事故後のツライ症状やむち打ちなどの後遺症でお悩みの方は、是非、当院までご相談下さい。

運動療法やリハビリ治療も得意

交通事故患者の多い接骨院で長年勤務していたため、リハビリ治療の経験は豊富にあります。患者様に合った治療計画を立てて早期回復を目指します。

保険会社と今後の治療についてしっかり話合います。

ケガの症状や、ご意見ご要望など保険会社の担当者様に伝え、患者様の不利益にならないように話し合いを行い、そのたびに患者様に報告・相談をさせていただきます。

ご予約いただければ時間外でも対応

仕事が終わるのが遅くてなかなか通えないという患者様には時間外治療も行っています。交通事故の場合はいつでもご相談下さい。

交通事故の補償や慰謝料

交通事故の被害者の方

初めて事故に遭った方はご存知ない場合が多いのですが、まずケガの治療費についてご説明します。示談前であれば被害者様の治療費は0円です。交通事故の治療費や慰謝料などは例外を除いて自賠責保険から支払われることになります。よって、窓口で支払う金額は0円で、当院が保険請求手続きを代行することで書類作成の煩わしさもありません。当院では金銭面のことを一切考えることなく、治療に専念していただけます。

交通事故の加害者の方・自損の方

任意保険を利用することで、加害者の方・自損の方も治療費が0円になる場合もあります。交通事故の場合、自分がいつ加害者になるかもしれません。また、被害者より加害者側が大きな傷害を被るケースもよくあります。加害者となってしまった場合は、罪悪感や治療費が高額になるという思い込みでご自身のケガの治療を我慢されてしまっている方も多いです。しかし、交通事故の衝撃は通常のケガとは比較になりません。実際に後日症状が悪化し、後遺症として痛みが残ってしまった方も何人もおみえになります。加害者だからと言って、治療ができないなんてことはなく加害者の方もしっかりと治療を受ける権利がありますので、早めに病院や接骨院での診断と治療をオススメします。あなたが加入している任意保険の「人身傷害保険」もしくは「搭乗者傷害補償」をもう一度ご確認ください。

「自賠責保険」とは?

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者の保護救済を目的に国が始めた保険制度です。
※自賠責保険は人身事故のみで物損には適用されません。

交通事故の保障や慰謝料の計算

自賠責保険(共済)の限度額と補償内容~傷害による損害~

治療関係費

治療費

看護料

諸雑費

交通費

義肢等の費用

診断などの費用


文書料・休業損害・慰謝料

傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業補償及び慰謝料が支払われます。

補償内容

治療関係費

応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料・処置料等、通院費、転院費などです。
※接骨院での治療もここに含まれます。領収書などは大切に保管して下さい。

通院費

バス、電車代(その他の公共交通機関)は治療実日数×往復運賃で計算されます。
自家用車、バイクの場合は治療実日数✕距離で計算したガソリン代が支給されます。
タクシー利用の必要性がある場合は、保険会社の承諾を得て毎回領収書を請求して支給されます。

文書費

交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料です。発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

休業補償

自賠責保険基準では原則、1日5,700円が支払われます。また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記の計算式による実費が支払われます。

給与所得者
過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。事故前3ヶ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日(会社の総務課等が作成したもの、担当者、代表者印)

パート・アルバイト・日雇い労働者
日給✕事故前3ヶ月の就業日数÷90日×認定休業日(アルバイト先等の証明書を要します)

事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に1日あたりの平均収入を算出します。

家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものとみなし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

慰謝料とは?

慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。慰謝料の対象となる日数は『治療期間』と『実治療期間』によって決定されます。

治療期間

治療開始日から治療終了日までの日数

実治療日数

実際に病院や接骨院で治療した日数になります。『実治療日数』×2と『治療期間』を比較し少ない方を通院期間とし、それに4,200円を乗じて慰謝料を算定します。
(※上記に『実治療日数×2』とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科と接骨医院に通院した場合のみです。鍼灸院やマッサージ院では、実治療日数のみしか算定されませんので、慰謝料の面から見ても、接骨院にかかる事をオススメします。)

ひき逃げに遭った場合

もしひき逃げされ、加入している自動車保険に人身傷害補償保険が付いていなかったらどうなるのでしょうか?このような自体に備え、国は最低限の補償が受けられる被害者救済制度を用意しています。これは自賠責保険料の一部を別途管理することで、無保険車がひき逃げをしてもその被害者を救済する保証事業となります。この場合に支払われる限度額は自賠責と同様、傷害120万円、後遺障害4,000万円、死亡3,000万円となっています。また、自賠責保険と同様の流れで支払いがされるものですが、仮渡金制度はありません。

仮渡金制度とは?

仮渡金制度とは、治療費の当座の費用として総損害額が確定前でも、仮渡金の請求ができる制度です。

(自賠法第17条1項)
被害者が、加害者の加入している損害保険会社に請求すれば、一定の条件のもと、以下の金額で支払われます。
・死亡事故・・・290万円
・怪我の場合・・・40万円、20万円、5万円(程度に応じて3段階に分かれています)

国の保証事業とは?

自賠責保険(共済)の対象とならない『ひき逃げ事故』や『無保険「共済」事故』に遭われた被害者に対し、最低限の補償がなされるように国が設立した事業です。最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、国土交通省が加害者に変わって、被害者が受けた損害をてん補します。

どこに請求すればいいの?

政府保障事業への請求手続きは各損害保険会社で行うことができます。必要な書類をまとめて請求することで、加害者が不明な場合や加害者が自賠責保険に加入していなかった場合でも給付金を受け取ることができます。保険代理店では受付けていませんので、直接、損害保険会社や組合の窓口で申請をして下さい。

請求する際の注意点

事故の遭った日から2年が経過してしますと、政府保障事業への請求権は【時効】で消滅するので注意しましょう。請求できるのは被害者のみで、加害者は請求付加、時効中断制度はありません。健康保険・搭載保険何等の社会保険の給付が受けられる場合はその金額を差し引いて支払われます。政府は保証事業として被害者に支払った金額について、加害者に求償を行います。